交通事故治療

当院は、保険会社が嫌がる整骨院です

当院は、保険会社が嫌がる整骨院です。理由は、保険会社との関係よりも被害者のことを一番に考えているからです。簡単に言えば、保険会社のいいなりにならないということです。
誤解があるといけないので説明しますが、保険会社が悪いと言ってるのではありません。
中には、高圧的な態度をとったり間違った説明をしたり、被害者が自由に選べる病院さえ指定するような悪質な担当者がいることを伝えたいのです。

交通事故は、ほとんどの方にとって初めての経験なので、十分な知識がないため担当者の言うことが全て正しいだろうと思い込んでしまいます。

損保会社の担当者によっては、被害者が「〇〇整骨院で治療したい」と整形外科からの転院を訴えても「整骨院では治療できない」「整骨院に行くなら、担当医の同意が必要だ」「〇〇整骨院はダメ、✕✕整骨院だったらOK」などと間違った情報を伝えるケースが見受けられます。

✕「整骨院では治療できない」
→○「治療できます」
✕「整骨院行くなら、担当医の同意が必要だ」
→○「同意は必要ありません。整骨院に通院したいことを医師に伝える必要もありません」
✕「〇〇整骨院はダメ、✕✕整骨院だったらOK」
→○「整骨院の指定などは、斡旋行為にあたるため禁止されています。どこの整骨院でも、交通事故治療は受診できます」

特に保険会社が紹介する整骨院には注意してください。本来、保険会社が特定の整骨院を紹介することは斡旋行為とみなされ禁止されています。
しかし、現実には色々と理由をつけて「〇〇整骨院への通院はNGで✕✕整骨院への通院であればOK」というように、担当者が整骨院を指定するという禁止行為も多々見受けられます。

保険会社にとっては都合が良く、紹介された整骨院もメリットがあるのですが、被害者には何のメリットもありません。あくまでも治療を受ける場所を選ぶのは被害者であり正当な理由なしに拒否することは保険会社には出来ません。

むち打ちの症状

むち打ち症とは、じつは正式な傷病名ではありません。交通事故(追突・衝突・急停止など)の物理的な負荷により首が鞭(むち)のようにしなったために引き起こされるさまざまな症状の総称なのです。主に以下の5つの種類に分けられます。

種類主な症状
頸椎捻挫型
(けいついねんざがた)
むち打ち症の約7~8割を占めるタイプ。首の後ろや肩が、首を伸ばす際に痛む。首や肩の可動域が狭くなるケースも多く見られる。主な原因は、頸椎の周りの筋肉や靭帯といった軟部組織の損傷。
根症状型
(こんしょうじょうがた)
咳やくしゃみ、首の曲げ伸ばし、首や肩が一方向に引っ張られた際に強く痛む。腕のしびれやだるさ、頭痛(後頭部)、顔面痛もある。並んだ頸椎に歪みが生じ、神経が圧迫されて痛みが起こるとされている。
バレ・リュウー症状型 頭痛、吐き気、めまい、耳鳴りなど。頸椎に沿って通っている頸椎動脈の血流が低下して起こるもので、後部交感神経症候群とも言う。
脊髄症状型
(せきずいしょうじょうがた)
下肢のしびれ、知覚異常、歩行障害、尿や便が出にくくなるなど。頸椎の脊柱管を走っている脊髄や下肢に向かって伸びている神経が傷つくことで引き起こされる。
脳脊髄液減少症
(のうせきずいえきげんしょうしょう)
初期症状としては頭痛が主で、その後は不定愁訴としてあらゆる症状が現れる。天候、特に気圧の変化に伴い、症状が強まる。一時的に上昇した髄液圧が下方に伝わり、腰椎の神経根に強い圧がかかることが原因となり、くも膜が避けてこれらの症状が起こるとされている。

整形外科と整骨院の交通事故治療の違い

整形外科は外科的な処置を施します。レントゲンなどの画像による診断は、整形外科でしかできません。まずは整形外科への受診をお勧めします。整骨院は柔道整復師(国家資格)が手技による施術を行ないます。同時通院されることも可能ですし、整形外科で「(レントゲンで)骨には異常がない」と診断を受けて痛み止めを処方されたがすっきりせず、その後整骨院に通院するというケースが非常に多いです。

交通事故のケガでもっとも怖いこととは?

交通事故直後は特に痛みも感じなかったからと整形外科にも整骨院にもかからなかった場合、後からじわじわと痛みが出て後遺症となってしまうことです。時間が経つにつれて交通事故との因果関係があいまいになりますので、保険関係でも不利になるうえ治癒にも時間がかかってしまいます。ケガがなくても必ず受診するようにしてください。

整骨院での交通事故治療についてのポイントとは?

整形外科からの転院が可能です。また、交通事故のほとんどのケースで、相手方の保険による慰謝料や保証金により、患者様は負担金0円で整骨院に通院できます。